こちらの記事
農業の補助金の項目は書きましたが、

将来独立するつもりがあるかないかで
適用される種類が変わってきます。

■独立する気がある場合
青年就農給付金を以下の最大7年間もらうことができます。

1.準備型(研修期間):月12万円×2年間
2.経営開始型(独立・経営を始めて安定するまで):月12万円×5年間

研修先は、里親として登録している
個人・法人でないといけません。

申請は県によってタイミングが違い、
大体が5~7月頃に年1回です。

なお、独立しなかった(できなかった)場合は
返納する義務があります。

■独立する気がない場合
農業の個人・法人に正社員として就職することで
農の雇用事業を適用することができ、
雇用者に補助金が出ます。

ですのでその雇用者から
それなりの給与を得やすくなります。

なお、農の雇用事業の雇用就農者育成タイプ終了後に同じ会社にいて
青年就農給付金の経営開始型をもらうことはできません。

■農の雇用事業について、農業会議で以下の通り確認しました。
・審査基準については、応募要件に合っているかどうか
・今年度から3か年分の経営状態が追加されるので、どう影響する可能性はある(審査自体は東京の担当が行う)
・応募は個人でも法人でもできるが、法人の応募の中に個人分を混在されることができない
・対象は正社員のみ。アルバイトやパートは不可
・2016年度第3回の予定は以下の通り(変わる可能性もあり)
応募期間:6/20~7/31に書類を提出
対象(雇用):H37.10/1~H28.6.1に正社員採用した人
対象(研修):10/1から研修する分について補助
※その後の細かいスケジュールは、審査が通った後(7/31以降)に説明会を実施
(その期間になったらホームページにて確認できる)

なお、「担い手育成基金」というものもありますが、
他で補助が受けられない人のためのものなので
青年就農給付金を受けていたり雇用されている場合は受けられません。